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労働時間・休日
(労基法60条)
年少者には、
変形労働時間制、フレックスタイム(法32条2〜32条5)、
36協定による時間外・休日労働(法36条)、
労働時間及び休憩の特例(法40条)、
が適用されません。
ただし、満15歳年度末から満18歳未満の年少者については、
一部適用される場合があります。
原則 1日8時間、週40時間を超えての労働はできません
例外1 1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、
他の日の労働時間を10時間まで延長できます。
例外2 週48時間、1日8時間を超えなければ、1か月・1年単位の
変形労働時間制の規定の例により使用ができます。
児童の法定労働時間
満15歳年度末までの児童については、
修学時間を通算して1日につき7時間、1週間につき40時間を超えて
労働させてはいけません。
※修学時間:授業開始時刻から最終授業終了時刻までの時間から休憩時間
(昼食時間含む)をひいた時間
未成年者、年少者、児童の定義についてはこちら
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